執筆: 佐賀・筑後産業保健事務所公開日: / 最終更新日:
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従業員が増え、初めて産業医を選任する時期。最初に整理したいのは「どの事業場が対象か」「いつまでに選任するか」「選任後に何を依頼するか」の3点です。
選任の対象は、事業場ごとに確認する
厚生労働省は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医の選任が必要と案内しています。会社全体の合計人数だけで判断せず、本社・工場・店舗など、対象となる事業場を確認します。
事業場の区分や労働者数の数え方に迷う場合は、所在地を管轄する労働基準監督署へ確認してください。契約プランに記載された人数区分と、法令上の人数の数え方は分けて考えます。
期限を確認し、選任と報告を進める
産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告します。人数が50人に近づいた段階から、候補となる医師への相談や社内の担当者決めを進めておくと、準備を整理しやすくなります。
選任の手続きとあわせて、衛生管理者や衛生委員会など、事業場の安全衛生管理体制も確認しましょう。手続きの最新の方法は、参考資料と所轄の窓口で確認できます。
初回相談までに用意したい情報
- 事業場の所在地、従業員数、主な仕事内容
- 夜勤・交代勤務、有害業務、複数拠点の有無
- 健康診断やストレスチェックの実施状況
- 衛生委員会の開催状況と社内の担当者
- 健診後対応、長時間労働、休職・復職など、現在困っていること
個別の病名や診断書を、最初の問い合わせに添付する必要はありません。まずは企業の状況を共有し、健康情報を扱う必要が生じた段階で、安全な受け渡し方法を決めます。
選任後の活動まで見据えて契約する
「産業医を選任した」ことを出発点に、定例訪問の日程、健診後対応の進め方、面談の依頼方法、訪問日以外の連絡方法を決めておきます。誰が資料を準備し、誰が実施状況を確認するかまで整理すると、活動を続けやすくなります。
当事務所では、佐賀・筑後の事業場ごとに主担当医を決め、原則として同じ医師が継続して支援します。初めての選任ガイドと嘱託産業医契約の対応内容もご覧ください。
参考資料
コラムは産業保健の一般的な考え方を整理したものです。公開時点の情報に基づきますが、法令の解釈や運用は一次資料と専門家の確認が必要です。個別事案の判断には使えません。